一定の条件を満たした方が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、支払った受講料の20%に相当する額(上限10万円)をハローワークから支給される制度のことです。
※ 教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。